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2005/05/17

脳脊髄液減少症

毎日新聞脳脊髄液減少症に関する記事が掲載されています。


損保会社は、目に見えない症状に対しては総じて冷たいです。特にむち打ち症に関しては、「詐病」と言われるケースが多く、事故から一定の時期で一方的に治療打ち切り(休業補償等の打ち切りも意味する)を通告してくることもあります。

被害者にとっては、症状が改善されることこそが第一です。ですから、あらゆる可能性を求めて治療をするんですね。それをことごとく拒否され、被害者は精神的にも辛くなってきます。


むち打ち症といってもその症状は様々で後遺障害12級や14級に該当することもあります。この脳脊髄液減少症の治療が、損害を回復するための正当な治療として認められれば、後遺障害に至ることが減少することにも繋がるので、かえって保険支払額が少なくなると思うのですが・・・


後遺障害14級の場合
 自賠責支払基準 75万円(逸失利益を含む限度額)
 裁判基準 110万円程度+逸失利益[赤い本]

後遺障害12級の場合
 自賠責支払基準 139万円(逸失利益を含む限度額)
 裁判基準 290万円程度+逸失利益[赤い本]


被害者は常に不利な立場に立たされます。正当な賠償を勝ち取るには、被害者の努力と戦う姿勢を見せることも必要かもしれません。また実務家(弁護士・行政書士など)の助けを借りることも考えてください。


少し古い(2004年5月)ですが、「YOMIURI ON-LINE>医療と介護>医療ルネサンス」内でこの症状に関する連載がされていますのでご覧になってください。


より詳しいことはこちらのリンクから。
NPO法人 鞭打ち症患者支援協会

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