ページ

2005/06/14

逸失利益の中間利息控除は5%・最高裁

各紙で報じられています。
記事一覧(GoogleNews)
「5%より引き下げるべきという主張は理解できるが、賠償額の算定に当たっては、裁判官ごとに判断が分かれることを防ぎ、被害者間の公平を確保する必要があるから、中間利息は民法が法定利息としている5%を採用しなければならない」

最高裁は法を守る立場ですから、民法に規定された利率を用いるのは当然と言えば当然なのですが・・・


実務でも中間利息控除は5%とするのが普通なのですが、やはり、今の時代にそぐわないというのが通常の感覚ですよね。


一方、遅延損害金については、同じく5%で計算するので、両方が同じ金利でないとおかしなことになります。

ただし、遅延損害金は裁判をしても5年前後(最高裁まで行ったとしても)、逸失利益は被害に遭った年齢が9歳(この記事の例)なら58年にもなります。(就労可能年数67歳まで)

バランスは良いとはいえません。


民法の金利を下げることは出来ないのか?
民法改正はタブーとは思えませんが・・・
立法府でもきちんと考えて欲しい問題です。


【参考】逸失利益の計算
◆死亡の場合
基礎収入額×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

※18歳未満の未就労者
学歴計の男女別あるいは全労働者平均賃金×(1−生活費控除)×(67歳までのライプニッツ係数—18歳までのライプニッツ係数)

◆後遺障害の場合
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

※18歳未満(症状固定時)の未就労者
学歴計の男女別あるいは全労働者平均賃金×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数−18歳までのライプニッツ係数)

関連リンク:国土交通省>自動車総合安全情報
就労可能年数とライプニッツ係数表などがダウンロードできます。

0 件のコメント: