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2005/06/21

自転車2人乗り、執行猶予付き有罪判決


事故ではありませんが・・・
2人乗りは違法です。
また、法律を知らなかったことを法律は保護しません。

(乗車又は積載の制限等)
第57条 <1項略>
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

埼玉県道路交通法施行細則
(軽車両の乗車又は積載の制限等)
第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。
(1)乗車人員
次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。
ア2輪又は3輪の自転車
運転者1人。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア)16歳以上の運転者(以下この条において「運転者」という。)が、6才未満の者1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ)運転者が、4歳未満の者をひも等で確実に背負つている場合
(ウ)道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
<以下略>


自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されます。
ですから、道路交通法違反をすれば、罰金刑も当然と言えます。
(ついでに言えば「歩行者」でさえ、道路交通法上守らなければならない規定があります)
※参考
(信号機の信号等に従う義務)
第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
【罰則 第119条第1項第1号の2(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)、同条第2項(10万円以下の罰金)、第121条第1項第1号(2万円以下の罰金又は科料)】


自転車の運転は免許制ではないので、道路交通法や道路標識に関して知識がないという場合も当然あります。特に高齢の方は、そのような傾向が強いです。

自転車の運転についてのマナーとルールを教える場を、もっと地域で増やしていかないとならないでしょうね。

2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

昔観光地に行くと2人乗り自転車があって
それで観光をした覚えががあります。

今は無いのでしょうか?
2人乗りは違法とのことですがそれなりの
自転車は今は 製造・販売はしていないのですか?

教えてください。 2人乗り  より

M244 さんのコメント...

2人乗りの自転車とというのはおそらく「タンデム自転車」のことではないでしょうか?
タンデム自転車は座席が2つ付いていて、それぞれペダルを漕ぐことができるものです。

自転車の定員等は各都道府県で規制が異なりますが、タンデム自転車の走行が可能なところはいくつかあります。
長野県などは観光目的でそれらを認めているのではないかと思います。

そもそも、公園内やテーマパークなど、公道でなければ走行は可能です。


自転車の定員については、道路交通法上では原則として1名しか許されていませんが、2人乗りができるケースなどは公安委員会の定める規則(「○○県道路交通法施行細則」など)に委ねています。

第55条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。

法57条2項 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。