弁護士資格がないのに、2002年10月から今年3月にかけ、東京都内の交通共済協同組合から依頼を受けて、同組合に加盟する会社の従業員がかかわる交通事故をめぐり、損害賠償の示談交渉などの法律事務を行った疑い
弁護士法72条では弁護士以外の者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱ってはならない旨の規定がありますが、加害者が「示談代行サービス付の自動車保険」に加入している場合は、保険会社が加害者の代理人として示談交渉を行うことが出来ます。
被害者側も同様です。(ただし被害者にも過失があり相手方に対し賠償義務を負う場合で、示談交渉サービス付の自動車保険に加入している場合には、その保険が会社が代理人となることができます)
保険代理店もダメです。
当然、行政書士も依頼を受けて示談交渉はできません。
弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第 72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他 一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法 律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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