交通事故の場合には、当事者双方に事故の原因があることが少なくありません。
その場合、公平な賠償を実現するための手段として用いられます。
損害総額 -(損害総額×被害者の過失分)= 損害総額×加害者の過失分 = 損害賠償額
民法
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第722条 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
(損害賠償の方法)
第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
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