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2007/10/31

無過失責任

故意または過失があるか否かに関わらず、損害が発生した場合に、その賠償責任を負うこと。


一般的に損害賠償では、その故意・過失を被害者が立証しなければなりませんが、立証が困難なため被害者に非常な負担を強いることになってしまい、被害者救済が不十分になることもあります。

これを回避するため、法によって、立証責任を被害者から加害者に転嫁し、加害者が自己の無過失を立証しない限り、賠償責任を負担させることで被害者救済を実現します。


無過失責任は民法717条の土地工作物に関する責任をはじめ、さまざまな特別法においても定められています。

交通事故で言えば、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任になります。

その他、製造物責任法(PL法)、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、原子力損害の賠償に関する法律、などに規定があります。

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