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2008/12/08

危険運転致死傷罪

「刑法第208条の2」に規定される罪名

故意に下記のような運転をした結果、人を死傷させた場合に適用されます

  • アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた
  • 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させた
  • 進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させた
  • 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した
  • 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した

死亡事故の場合 1年以上20年以下の懲役
負傷事故の場合 15年以下の懲役
刑法
(危険運転致死傷)
第208条の2 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。


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