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2009/06/24

自転車同士の接触事故で男性死亡

京都新聞:左京で自転車同士が接触 転倒の男性が死亡 *ウェブ魚拓
日刊スポーツ:自転車同士が接触、62歳男性死亡 *ウェブ魚拓
21日午後5時25分ごろ、京都市左京区静市市原町の府道で、同区の中学2年の男子生徒(13)の自転車が、同市北区上賀茂池端町の自営業、*さん(62)の自転車と接触。*さんは転倒で頭を強く打つなどして病院に運ばれたが、22日未明、死亡した。
下鴨署の調べでは、現場は緩やかな下り坂。男子生徒はマウンテンバイク、*さんはスポーツタイプの自転車に乗っていた。ともに坂を下っていたが、男子生徒が右折する途中、後ろから来た岡本さんが接触して転倒した。*さんはヘルメットをかぶっていた。生徒は転倒せず、けがはなかった。

右折している途中に後方からぶつかったということは、右から追い抜こうとしていたのでしょうか。

自転車には方向指示器がないため、手によって合図すること(道交法第53条)とされていますが、現実的にはそのようなことをしている人はほとんどいないと思います。

後ろから進行する場合はまえを走行する自転車の動きによく注意して運転することが自衛手段です。

亡くなった方のご冥福をお祈りします。

道路交通法(合図)
第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
 車両の運転者は、第1項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
罰則 5万円以下の罰金(第120条第1項第八号、同条第2項)
道路交通法施行令(手信号の意味)
第四条  法第六条第一項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
手信号の種類手信号の意味
腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。)一 横に水平にあげた腕(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
二 横に水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。)一 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
二 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。

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