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2009/07/31

自転車事故で歩行者を死亡させた高校生を書類送検

毎日jp:自転車事故:高3の男子生徒を書類送検--船橋署 /千葉 *ウェブ魚拓
 船橋市で今年4月、男性が自転車にはねられ死亡した事故で、船橋署が6月、県立高校3年の男子生徒(17)を重過失致死容疑で千葉地検に書類送検していたことが、同署への取材で分かった。
 船橋署によると、男子生徒は4月13日午後8時20分ごろ、同市新高根6の市道で自転車を運転中、横断歩道を渡っていた男性会社員(当時63歳)をはね、男性を転倒させ頭を強く打って死亡させたとしている。自転車は無灯火で、下り坂のためスピードが出すぎていたとみられる。


無灯火、スピードの出し過ぎ、横断歩道上の歩行者をはねた、という点が「重過失」と見られたのだと思います。
「過失致死」よりも重く見ています。
  • 過失致死罪の法定刑:50万円以下の罰金(210条)
  • 重過失致死傷罪の法定刑:5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金(211条)


死亡事故でないケースでも「重過失致傷罪」を問われることもあります。
自転車での事故だからといって、許されるものではないということです。


改めて、亡くなった方のご冥福をお祈りします。

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