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2009/09/14

賠償命令制度により約2200万円の支払命令

読売新聞:地裁初の損害賠償命令、2200万円を遺族に *ウェブ魚拓
相模原市で1月、バイクの女性が衝突した軽トラックに引きずられて死亡した事件で、危険運転致死罪などに問われ、1審・横浜地裁で懲役9年の実刑判決を受けた東京都八王子市泉町、中古車販売業遠藤和哉被告(32)(控訴中)に対し、同地裁が「損害賠償命令制度」に基づき、遺族に計約2200万円を支払うよう命じたことが11日、わかった。決定は4日付。遺族の代理人弁護士によると、同制度に基づく賠償命令は地裁では初めて。
被害者側としては、また一から民事訴訟をするというのでは、たまったものではありません。
この制度は刑事訴訟記録をそのまま引き継いで決定が出ますから、被害者側の(手続上の)負担は非常に軽いものと思います。

異議申立の期間がまだありますので、このまま確定するかどうかわかりません。
ここで争うと、控訴審にも影響するのかもしれません。


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