tag:blogger.com,1999:blog-122973832024-02-07T14:56:42.438+09:00交通事故損害賠償BLOG交通事故の損害賠償問題に関するニュースについてのコメントや用語の解説など。<br>
行政書士森本剛法務事務所(埼玉県入間市)M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.comBlogger98125tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-86931799749367247262014-09-12T09:17:00.000+09:002014-09-12T09:17:38.452+09:00自転車事故で運転免許停止処分
毎日新聞の記事から
自転車:ひき逃げで免停180日…80代転倒し重傷 兵庫市道の歩道端に設けられた自転車道を走行中、ごみ出しのため横切った市内の80代女性と衝突。女性は転倒して体の痛みを訴えたが、男は「危ないやないか」と怒鳴り、救護せずに逃走したという。女性は左手首骨折の重傷を負った。県警は周辺の防犯カメラの画像から男を割り出し、7月に過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で書類送検した。調べに「大したけがではないと思った」と供述したという。
兵庫県警が、今年3月に自轉車でひき逃げした男性を180日間の運転免許停止処分とした。
自転車事故で免停などの処分は珍しい。
自転車だって、ひき逃げはアウトです。
人道的に問題がありますね。
そもそも、事故を起こさないような運転を心がけましょう。
各都道府県警は、今後も同様の事故ではきちんと行政処分をすると思います。
刑事処分M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-383325774280478662013-09-11T16:45:00.001+09:002013-09-11T16:48:46.271+09:00交通事故紛争処理センターを利用しての和解が成立
事故から約2ヶ月のときに相談にお越しになられたお客様。
ポイントポイントでのアドバイスを行い、事故後7ヶ月で症状固定、後遺障害認定申請、後遺障害14級認定。
賠償額に関する書類を弊事務所で作成、保険会社宛損害賠償請求を行いましたが、保険会社からの提示があまりにも・・・
そして、交通事故紛争処理センターを利用して、2回めの期日で和解となりました。
まだ若干アップの余地はあったとは思います。
しかし、担当弁護士さんの斡旋案をみた私の率直な感想とこれからの見通しを説明して、斡旋案通りの和解となりました。
支払額は当初保険会社が提示した額のおよそ3.4倍に!
お客様もご納得の和解でした。
交通事故紛争処理センターを利用する場合でも、被害者側のきちんとした立証がこうした実を結ぶこととなります。
交通事故賠償問題のご相談お待ちしています。
交通事故用ホームページ
M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-35362913237111058652013-04-10T15:20:00.003+09:002013-04-10T15:20:39.834+09:00コバトンレッドカード
産経新聞:自転車で死亡事故起こすと5400万円 埼玉県がコバトンレッドカードを作成
コバトンレッドカード(PDF)
自転車で事故を起こすとこれだけの賠償が・・・
軽傷>約50万円
重傷>約600万円
死亡>約5,400万円
後遺障害>約5,000万円
具体的な金額を出してますが、必ずその金額になるわけではないです。
もっと少ない場合もありますし、もっと多い場合もありますので、見方に注意が必要ではあります。
自転車の安全運転に関する啓蒙はどちらかというと、マナーのことだけに触れて、ただ「危ないからやめてね」というものが多いです。
事故が起きた結果どうなるのかとか、損害賠償責任を負うことがありますよ、とかいう情報もあったほうが、ことの重大さがわかるでしょう。
のコバトンレッドカードで一定の効果が上がれば良いですね。
M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-52905218424012574512012-09-10T13:37:00.000+09:002012-09-10T13:37:08.271+09:00無料!損害賠償額チェックサービス はじめました
無料のサービス始めました。
無料!損害賠償額チェックサービス
カンタン:保険会社からの書面を送信するだけ。
スピーディー:翌営業日中に回答します。
フリー:ご利用は無料です。
お問い合せで一番多いのが、
「保険会社から賠償金額提示されたけど、よくわからない。どうすればいいですか?」
という内容のものです。
電話などでそのように言われても、提示内容を見ないとなんともいえません。
その他にも
「慰謝料を少しでもアップさせたい」
「主婦の休業損害はでないのか」
「後遺障害による逸失利益ってなんですか」
など、実は、保険会社に提示された賠償額はチェックすべきところが数多いのです。
手っ取り早いのは事務所へ来ていただくのが良いのですが、遠方の方はそうは行きません。
また、対面相談は現在のところ有料対応とさせていただいているので、示談額がアップしそうもない事例だと、相談料がM244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-54822937260132337602011-10-27T13:10:00.000+09:002011-10-27T13:13:47.970+09:00自転車で歩行者をはねて、歩行者が死亡する事故横断歩道を歩行していた女性を自転車ではねて死亡させた男性が重過失致死の容疑で逮捕されました。
MSN産経:自転車で女性はね死なせる 重過失致死容疑で21歳男性書類送検
読売新聞:自転車ではね、女性死亡
自転車を運転していて他人に怪我を負わせたり死亡させたりした場合は、通常、過失傷害罪(刑法209条1項)・過失致死罪(210条)となります。
「結果の予見が極めて容易な場合や、著しい注意義務違反のための結果を予見・回避しなかった場合(Wikipedia)」には、重大な過失があったとして重過失致死傷罪に問われることがあります。
現実的には、被害者がの怪我の程度が大きかったり、死亡した場合には「重過致死傷罪」とされているような感じです。
このニュースの件は、信号無視ということもあり、それだけで十分重過失に該当するとは思います。
自転車を運転する際には、交通ルールを守り、よくM244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-1730909953926629292011-07-13T10:34:00.002+09:002011-07-13T10:34:46.700+09:00自転車と歩行者が正面衝突し、歩行者が意識不明の重体
レスポンス: 自転車と正面衝突の歩行者、意識不明の重体
8日午前7時ごろ、福岡県福岡市西区内の市道を走行中の自転車と、対向してきた歩行者が正面衝突する事故が起きた。この事故で歩行していた86歳男性が意識不明の重体。自転車に乗っていた高校3年生(17歳)の男子生徒も軽傷を負った。
見通しの悪いところでの減速は基本中の基本です。
「見通しの悪いところで減速しない」というのは、私が取り扱っている自転車事故のなかでは「一時停止無視」についで多い事故原因です。
怪我をされた方の一刻も早い回復をお祈りします。
M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-8602265197629891522011-05-30T15:10:00.001+09:002011-05-30T15:10:41.878+09:00自転車ぶつかり、67歳女性が重体5月29日午後3時25分ごろ、加須市南大桑の県道で、歩道を歩いていた67歳女性が、前方から来た同市内に住む中学1年の男子生徒(12)の自転車にはねられて転倒し意識不明の重体となっている。
傘さし運転は、注意しているつもりでも、通常時より危険なことは確かです。
法令違反だから、ということではなく、こういう事故が起きたら取り返しがつかないのです。
お子さんをお持ちの方、学校関係者の方、今一度自転車のルールを子供たちに伝えてください。M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-58144654187250092152011-05-07T23:23:00.002+09:002011-05-07T23:26:21.817+09:00飲酒運転の自転車が男性をはねて死亡させる事故毎日新聞: 交通事故:自転車にはねられ男性死亡--須崎の県道 /高知
5日午後11時ごろ、高知県須崎市で、Aさん(38)が、Bさん(23)の自転車にはねられた。Aさんは頭を強く打ち約15時間後に死亡した。Bさんも転倒し、頭などに軽傷を負った。
須崎署によると、Bさんは市内の居酒屋で飲食後、自転車に乗って自宅に帰る途中だったという。現場付近は街灯のない直線。同署は重過失致死容疑を視野に、事故発生時の状況などを調べている。
記事では酒気帯び運転なのか、酒酔い運転なのかの指摘はありませんが、自転車でもこれらは罪となります。
酒気帯びや酒酔いでなくとも、今回は相手を死亡させているので、記事のように重過失致死罪(刑法211条後段)の方向となっています。
刑法 重過失致死傷罪
第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下のM244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-54225855105345750712010-10-15T21:00:00.000+09:002010-10-15T21:00:39.620+09:00社会保険給付の損益相殺と遅延損害金への充当その2先日こちらのブログでも書きました最高裁判例(平成22年09月13日最高裁判所第一小法廷判決/平成20(受)494損害賠償請求事件)を踏襲した最高裁判決がでておりますで紹介しておきます。
平成22年10月15日 最高裁判所第二小法廷 判決
平成21(受)1932 損害賠償請求事件
不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害
不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80762&M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-37299686548058083692010-10-08T09:13:00.000+09:002010-10-08T09:13:03.472+09:00自転車を押して歩いていた男性が女子中学生が運転する自転車と衝突し死亡する事故FNN:栃木・宇都宮市で自転車を押していた74歳男性、女子中学生の乗った自転車と衝突し死亡
時々起こるこのような事故、防ぎたいものです。
単に「交通ルールを守ろう」というだけではなく、自転車を運転するうえでの危険というものをもっと強く知ってもらう必要がありますね。
現場は見通しの悪い場所です。
大人からすれば、特に自動車を運転する人なら、このような場所で事故が起きやすそうなのはよく分かります。
交通安全マップのようなサイトもありますが、これだけですと地域では活用しづらいです。
地域ごとで見通しの悪い地点などを検討して対策を講じる(学校内での掲示や現場での立て看板)のがベターとは思いますが、どうでしょう。M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-28364298949366884522010-09-18T11:23:00.000+09:002010-09-18T11:23:06.167+09:00交通事故の逸失利益算定における「非正規労働者」の基礎収入額名古屋地裁の裁判官が非正規労働者の逸失利益を算定するにあたっては、正社員のそれよりも低い基準で算定するべきではないか、という論文を書いたという記事です。
「命の値段」、非正規労働者は低い?裁判官論文が波紋1|2|3
死亡による逸失利益算定式は以下のようになっています。
基礎収入×(1−生活控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
このうちの基礎収入の部分について、東京・大阪・名古屋の3地裁の共同提言では、おおむね30歳未満の人で事故前の収入が全年齢平均賃金より低い場合には、全年齢平均賃金を用いることとしました。以降、これが実務のスタンダードです。
交通事故の逸失利益算定方式についての共提言(判例タイムズ1014号/判例時報1692号)
基礎収入の認定の運用指針
Ⅰ.交通事故による逸失利益の算定において、①原則として、(ア)幼児、生徒、学生の場合、(イ)専業主婦の場合、M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-5940308746905176862010-09-14T22:10:00.001+09:002010-09-14T22:16:53.764+09:00少年と弁護士の自転車同士の衝突事故で少年側に約540万円の支払い命令自転車同士の事故の賠償事例です。
MSN産経:自転車衝突事故「両親の交通教育不十分」 少年らに約540万円支払い命令 東京地裁(1/2ページ)
MSN産経:自転車衝突事故「両親の交通教育不十分」 少年らに約540万円支払い命令 東京地裁(2/2ページ)
加藤弁護士が自転車で信号のない交差点に進入したところ、右方向から来た少年の自転車と出合い頭に衝突。加藤弁護士は左すね骨折のけがを負った。少年は塾から帰宅する途中で、友人と自転車で「鬼ごっこ」をしていた。
「信号なのい交差点」となっていますが、少年側に一時停止義務があったのでしょうか?
過失割合が【少年:弁護士=60:40】とされているのが気になります。
少年は交差点に入る際の注意が不十分で、両親も子供に適切な交通教育を行っていなかった
未成年者が加害者となった場合、責任能力が問われます。
「少年"ら"に約540万円の支払いを命じたM244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-15565609991661329812010-09-13T21:36:00.000+09:002010-09-13T21:36:18.068+09:00社会保険給付の損益相殺と遅延損害金への充当平成22年09月13日 最高裁判所第一小法廷 判決
平成20(受)494 損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80672&hanreiKbn=01
交通事故で労災給付などを受けたときに、損害額からどのようにして控除するかという問題が起きます。
また、交通事故などの不法行為による損害賠償債務は不法行為の時から遅滞に陥る(遅延損害金が発生)ものとされていますが、その給付をまず遅延損害金に充てるのか、それとも先に目的の損害項目に充てるのかという問題もあります。
以下、最高裁判決の抜粋です。
1 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-88755499369635203492010-09-13T10:44:00.000+09:002011-05-30T10:45:33.274+09:00軽度外傷性脳損傷(MTBI)を認定する判決軽度外傷性脳損傷と見られる症状について、自賠責基準・地裁では14級と認定されていたものが、東京高裁では9級相当を認めたものです。
毎日新聞:軽度外傷性脳損傷:交通事故後遺症、初の認定 2000万円賠償命令--東京高裁
現行の自賠責の後遺症が認定基準では高次脳機能障害の認定で、受傷時の意識障害や脳損傷の画像所見が前提となります。
軽度外傷性脳損傷の場合は、意識障害が長時間継続したこと、脳損傷を画像で確認できることM244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-35650740176173096002010-09-03T21:47:00.000+09:002010-09-03T21:47:59.366+09:00休憩中の元市職員が公用自転車運転中に歩行者に怪我を負わせた事故の裁判で市と元市職員が賠償金を支払うことで和解MSN産経:公用自転車で衝突 1485万円支払い和解へ 高槻市 *ウェブ魚拓
毎日新聞:訴訟:高槻市が和解へ 市営バス運転手、休憩中の事故 /大阪 *ウェブ魚拓
朝日新聞:休憩中の職員事故、1484万円賠償へ 高槻市
休憩中の市職員の賠償事故について市が責任(使用者責任)を負うかどうかが問題となっていたものです。
和解ですが、地裁側が市に使用者責任があると指摘したことが市側が支払を決めた理由でしょう。
民法
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-9975556413838185632010-08-22T11:30:00.000+09:002010-08-22T11:30:22.437+09:00自転車事故をカバーする保険のススメ昨日の投稿に関連した記事が出てます。
毎日新聞:銀輪の死角:自転車事故、救済システム未整備 東京の事故、勝訴も賠償なし *ウェブ魚拓
毎日新聞:自転車保険:低い認知度 損保各社、販売中止 警察庁所管系も加入2% *ウェブ魚拓
加害者に資力がない場合、被害者は本当に不幸です。
加害者もちょっとした不注意で一生を棒に振ってしまいかねません。
いざという時のために、やはり保険への加入をおすすめしたいと思います。
自転車保険のような自転車事故だけを対象とした保険は、各社とも取り扱い減少傾向にあります。
選択としては個人賠償責任保険への加入があります。
個人賠償責任保険単独のものもありますが、自動車保険、傷害保険、火災保険などの特約に入ることができます。
また、クレジットカードに自動で附帯している場合があります。
個人賠償責任保険であれば、自転車事故のみならず、次のような日常でのM244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-5387421523547590302010-08-21T11:43:00.000+09:002010-08-21T11:43:37.477+09:00主要4地裁が自転車事故の賠償について新基準、賠償額高額化へ毎日新聞:自転車事故:歩行者との事故、過失相殺認めず 自転車側に高額賠償 *ウェブ魚拓
自転車で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万~5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいる主要4地裁新基準
・歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない
・事故の責任は原則、自転車運転者に負わせるべき
・運転者が児童や高齢者でも変わらない
もともと、被害者の損害が自動車事故と同程度であれば、加害者が自転車運転者だからといって、慰謝料やその他の損害を低く計算することは不公平であると思います。
支払能力の問題もあるでしょうが、それは判決などで考慮すべき事情ではないと考えるのは少々冷酷でしょうか?
制度上、自賠責保険のような強制保険が存在しない自転車が加害者側となる事故では賠償問題がこじれやすいのは確かです。
自転車事故の賠償についてサポートしているケースでも、加害者がM244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-53820996516340186722010-08-21T10:40:00.000+09:002010-08-21T10:40:42.186+09:00信号無視の自転車運転者に赤切符西日本新聞:自転車ママに赤切符 警告無視、赤信号渡る 福岡県警「厳しく取り締まる」 *ウェブ魚拓
警察官の警告を無視しなければこのようなこともなかったでしょう。
交通ルールは守りましょう。
子どもが見てますよ。M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-41592756992191595252010-08-19T07:28:00.001+09:002010-08-19T07:31:39.954+09:00樹木が植えられた中央分離帯から飛び出した人をはねて死亡させた事故で、被害者の横断は予想できなかったとして無罪毎日jp:交通事故死:「飛び出し回避できぬ」被告に無罪 津地裁 *ウェブ魚拓
横断歩道や歩道橋がちょっと離れたところにあるからでしょうか、片側2車線の道路を横断する歩行者を結構見かけます。
事故が起きたとき、たとえ車のほうが前方不注視だったとしても、痛い目に合うのは自分自身です。
交通ルールはよく守りましょう。M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-56987456863363866982010-08-19T07:20:00.000+09:002010-08-19T07:20:15.373+09:00自転車用交通安全帽子おばあちゃん、自転車用交通安全帽子はいかが? : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
これで安全意識が高まってくれると良いですね。M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-65732655421303151532010-05-07T23:48:00.000+09:002010-05-07T23:48:37.127+09:00自転車で飲酒ひき逃げの男を書類送検読売新聞:酒飲み自転車でひき逃げ、会社員を書類送検
47NEWS:自転車で飲酒ひき逃げ 容疑の男、書類送検 *ウェブ魚拓
時事通信:飲酒し自転車でひき逃げ=重傷負わせた男書類送検-警視庁
自転車で歩行者をひき逃げしたとして、警視庁四谷署は7日、東京都台東区の会社員の男(31)を重過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで東京地検に書類送検した。自転車でも飲酒運転が違反なのはいうまでもありませんが、自動車でも自転車でもひき逃げをするというのは最も悪どいですね。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」は自転車にも言えることです。M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-70592902811870848762010-02-04T14:41:00.006+09:002010-03-05T12:57:16.203+09:00自転車運転中の携帯電話使用で検挙自転車運転中の携帯使用で四国初の検挙 愛媛県警
警官の警告を繰り返し無視し携帯電話で通話しながら自転車を走らせたとして、愛媛県警宇和島署は3日、県道路交通規則違反容疑で宇和島市のアルバイト男性(24)を検挙した。携帯電話がかかってきて、どうしても出る必要がある時は、安全な場所で停止して対応しましょう。
この事件に関しても、警察からの警告後すぐにそうしていれば、検挙まではされることはなかっと思います。
道路交通法
第71条(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
・・・
6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
愛知県道路交通規則
第12条(運転者の遵守事項)
法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-14295745469024639062010-01-20T10:31:00.006+09:002010-03-05T12:59:06.617+09:00自転車同士の衝突事故で一人重体 MSN産経:大津・瀬田の唐橋で自転車同士が衝突 男性1人が重体 滋賀
19日午後7時20分ごろ、大津市唐橋町の瀬田唐橋の歩道上で、走行中の自転車同士の正面衝突事故があり、同市国分の清掃業の男性(59)が頭や顔を強く打って意識不明の重体、もう一方の自転車の同市内の男子高校生(16)が頭などに2週間のけがを負った。
歩道上での自転車同士の正面衝突事故も結構多いですね。
前方不注意の場合はもちろん、脇道から急に(一時停止無視)入ってきたりするケースもあります。
車道本線の左側の歩道を通行するようにすれば、自転車が歩道内で対向することはなくなるのですが、法令上そのように定められているわけではありません。
ですから、歩道上を通行する際は気をつけて運転するしかありません。
自分が注意してても、相手が不注意なこともあります。
ヤバそうだと判断したら、逃げる(停止するなどの自己防衛)ことです。
M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-54023013952120818112009-12-03T13:28:00.004+09:002010-03-05T13:01:37.203+09:00坂道を下っていた自転車がセンターラインオーバーで対向車と衝突し、自転車運転者が死亡レスポンス:自転車が速度出しすぎ、RVと正面衝突 *ウェブ魚拓
佐賀新聞:宮崎佐賀県議と衝突事故 自転車男性が死亡 *ウェブ魚拓
RKB毎日放送:県議の車と衝突 自転車の男性死亡 *ウェブ魚拓
山道などで下り側の自転車がかなりのスピードで走っているのを見ることがあります。
対向車線にはみ出れば、当然、自動車等と衝突し、怪我(場合によっては死亡)をする危険性が高まります。
直線道路で自転車がセンターラインオーバーした場合の過失相殺率は、自転車が30%(赤い本2009/図221)とされています。
なんと、自動車側に70%も過失があるのです。
この事故では下り坂のカーブという事情があるにせよ、(おそらく)自動車運転者にも一定の過失が問われる事態となります。
一応ルールどおり運転しているドライバーに迷惑をかけてしまいます。
前方に注意することはもちろん、見通しの悪いところでは、よりM244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-12297383.post-39155179648828766142009-12-03T13:09:00.007+09:002010-03-05T13:02:15.665+09:00道路工事中の安全管理を怠った結果自転車の男性を転倒死亡させたとして、管理責任者を書類送検MSN産経:架設橋で男性転倒死 宮城県警が仙台市部長ら4人を書類送検 *ウェブ魚拓
わずか2.6cmの隙間。
しかし、それでも自転車のタイヤが挟まるには十分な隙間です。
改めて亡くなった方のご冥福をお祈りするとともに、二度と同様の事故が起きないよう、安全管理をしっかりとして欲しいと思います。M244http://www.blogger.com/profile/00658997472463173486noreply@blogger.com0