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2007/07/05

自動車運転過失致死傷罪

2007年5月17日、刑法に「自動車運転過失致死傷罪」が創設され、6月12日に施行されました。

この罪が成立する場合には業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪は成立しないことになります。

つまり、自動車(オートバイも含む)の運転者の運転行為に関して、これまで業務上過失致死傷罪に該当していたものは、今後は、自動車運転過失致死傷罪に該当することになります。


また、6月14日成立(今秋施行)した道路交通法の改正により、飲酒運転についての罰則が強化されます。

飲酒運転をして死傷事故を起こし、自動車運転過失致死罪と道路交通法違反が併せて問われた場合、酒酔い運転の最高刑は懲役7年6カ月から10年6カ月に、酒気帯び運転は懲役6年から10年となります。



業務上過失致死傷罪
→5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

自動車運転過失致死傷罪
→7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金


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