酒酔い運転との違いに注意。
道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
[2項略]
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
[二号以下略]
道路交通法施行令
(アルコールの程度)
第44条の3 法第117条の2の2第一号 の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。
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