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2009/06/01

平成21年6月1日施行の道路交通法改正

主な改正点は、高齢者運転対策と飲酒運転に対する処分・罰則強化です。


高齢運転者対策
認知機能検査の導入(75歳以上)
 75歳以上の運転者が免許証の更新を希望する場合、高齢者講習受講前に「講習予備検査」(認知機能に関する検査)を受けることが義務づけられます。高齢者講習で記憶力・判断力に合わせた、わかりやすい講習をするためのものです。

 検査の結果「記憶力・判断力が低くなっている」との結果の場合、運転免許証の更新はできますが、信号無視や一時不停止などの特定の交通違反を更新の前に行っていた場合または更新後に行った場合は、専門医の診断を受けるか主治医の診断書を提出することになります。認知症であると診断された場合には、免許が取り消されます。

参考サイト:警察庁>講習予備検査(認知機能検査)について
リーフレットのダウンロード、検査に使う用紙・イラスト採点方法がダウンロードできます。

高齢者講習を受けることができる期間の延長(70歳以上)
 70歳以上の運転者が免許証更新時に受講しなければならないこととされている高齢者講習について、更新期間満了日の6か月前から受講することができるようになります。


悪質・危険運転者対策
免許再取得の欠格期間の延長 酒酔い運転、救護義務違反等、一定の悪質な違反行為を理由に免許の拒否・取消しを受けた場合、最長で10年間は免許を受けることができなくなります。

・酒酔い運転:3年(改正前2年)
・死亡事故を起こした場合:7年(改正前5年)
・ひき逃げをした場合:10年(改正前5年)

飲酒運転の際の行政処分の違反点数
・酒酔い運転:35点(改正前25点)/一発取消・欠格期間3年
・酒気帯び運転
 0.25mg/呼気1L以上:25点(改正前13点)/一発取消・欠格期間2年
 0.25mg/呼気1L未満:13点(改正前6点)/免許停止90日

※注:前歴及び他の累積点数がない場合です。

飲酒運転の際の罰則強化
運転者本人
・酒酔い運転  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

車両の提供者
・酒酔い運転  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

種類の提供者・車両の同乗者
・酒酔い運転  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

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