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2011/10/27

自転車で歩行者をはねて、歩行者が死亡する事故

横断歩道を歩行していた女性を自転車ではねて死亡させた男性が重過失致死の容疑で逮捕されました。




自転車を運転していて他人に怪我を負わせたり死亡させたりした場合は、通常、過失傷害罪(刑法209条1項)・過失致死罪(210条)となります。


「結果の予見が極めて容易な場合や、著しい注意義務違反のための結果を予見・回避しなかった場合(Wikipedia)」には、重大な過失があったとして重過失致死傷罪に問われることがあります。

現実的には、被害者がの怪我の程度が大きかったり、死亡した場合には「重過致死傷罪」とされているような感じです。


このニュースの件は、信号無視ということもあり、それだけで十分重過失に該当するとは思います。


自転車を運転する際には、交通ルールを守り、よく注意して運転しないと、他人に怪我をさせたり死亡させたりすることもあるということです。

十分気をつけましょう。


亡くなった方のご冥福をお祈りします。

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