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2005/05/18

学生無年金障害者訴訟 京都地裁判決

残念ながら原告敗訴となってしまいました。

憲法違反かどうかの判断は難しいですが、立法の不作為が制度の不備を招いたのは事実です。そのために不利益を被った人がいるのなら、国は救済措置をとらなければならないのは当たり前と言えます。

今年4月に、元学生と専業主婦の無年金障害者に対する救済措置として「特定障害者給付金支給法」が施行されましたが、その内容は障害基礎年金の約6割程度です。なぜ、同等の保護をしないのか?

違憲・合憲の前に、道義的な判断をして欲しいものです。

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