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2007/08/04

道路標識の意味を取り違え

asahi.com
富山県射水市の交差点で、警察官が道路標識の意味を取り違えて、11運転者に誤って反則切符を切っていた、と県警が3日発表した。全員に謝罪したうえ、反則金の返還手続きを始めたという。
県警によると、誤ったのは港湾地区特別捜査隊の警部補(55)と巡査部長ら5人。警部補らは1日、「車両横断禁止規制標識」が設置された交差点(信号機なし)で、右折の乗用車など11台を止め反則切符を切った。だが、標識は、道路沿いの敷地への右折侵入などを禁じるもので、交差点は対象外だった。警部補らは「信号機のある交差点以外、右折は違反」と思いこんでいたらしい。

しっかりして欲しいものです。
5人の警察官が全員意味を取り違えていたのであれば、一般の運転者がその意味を正確に把握することは困難なのではないかと思います。
道路交通法(横断等の禁止)
第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(種類等)
第二条  道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。

道路交通法施行令別表第一 規制標識
【車両横断禁止】(312)
《表示する意味》交通法第25条の2第2項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。以下この項において同じ。)を禁止すること。
《設置場所》車両の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯