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2007/08/08

後遺障害

傷害が治ったときに身体に存する障害のこと。

自動車損害賠償保障法施行令(保険金額)
第2条 法第13条第1項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
 [一号略]
二 介護を要する後遺障害(傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。以下同じ。)をもたらす傷害を受けた者
 [以下略]

労働基準法(障害補償)
第77条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

『労災補償障害認定必携』(厚生労働省労働基準局監修)67頁
傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法を持ってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態。

後遺障害はその程度によって1級から14級まで分かれています。→後遺障害等級表
認定にあたっては、実質的に労災保険と同等の基準により判断されています。


後遺障害があると見込まれる場合には、症状固定とし、後遺障害診断を実施し、後遺障害診断書を加害者の自賠責保険へ提出(被害者請求)するか任意保険会社へ提出(事前認定)します。

この基準に達していないときは非該当とされて後遺症に対する補償がされなくなります。
後遺障害の認定結果に満足できない場合には異議申立をすることが出来ます。


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