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2010/02/04

自転車運転中の携帯電話使用で検挙

  • 自転車運転中の携帯使用で四国初の検挙 愛媛県警
警官の警告を繰り返し無視し携帯電話で通話しながら自転車を走らせたとして、愛媛県警宇和島署は3日、県道路交通規則違反容疑で宇和島市のアルバイト男性(24)を検挙した。
携帯電話がかかってきて、どうしても出る必要がある時は、安全な場所で停止して対応しましょう。

この事件に関しても、警察からの警告後すぐにそうしていれば、検挙まではされることはなかっと思います。

道路交通法
第71条(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
・・・
6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

愛知県道路交通規則
第12条(運転者の遵守事項)
法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
・・・
(7) 携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作をし、又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。
・・・

罰則は5万円以下の罰金です。

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