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2010/08/21

主要4地裁が自転車事故の賠償について新基準、賠償額高額化へ

毎日新聞:自転車事故:歩行者との事故、過失相殺認めず 自転車側に高額賠償 *ウェブ魚拓

自転車で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万~5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいる
主要4地裁新基準
・歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない
・事故の責任は原則、自転車運転者に負わせるべき
・運転者が児童や高齢者でも変わらない

もともと、被害者の損害が自動車事故と同程度であれば、加害者が自転車運転者だからといって、慰謝料やその他の損害を低く計算することは不公平であると思います。

支払能力の問題もあるでしょうが、それは判決などで考慮すべき事情ではないと考えるのは少々冷酷でしょうか?


制度上、自賠責保険のような強制保険が存在しない自転車が加害者側となる事故では賠償問題がこじれやすいのは確かです。

自転車事故の賠償についてサポートしているケースでも、加害者が保険に加入しておらず、さらに職もないということで泣く泣く示談額を低くせざるを得ない場合もあります。



自転車は子供から利用します。
早い段階で交通ルールを教えるのはもちろんのこと、保護者にも法的リスクをきちんと教育する場を設けないと、この問題は解消できないでしょう。

その上で、任意保険への加入促進も重要です。

強制保険の加入を制度化するとしても、自賠責保険のように補償額が少なくなるでしょうから、差額を訴訟によって請求するということもありえます。



任意保険は個人賠償責任保険など日常の賠償事故をカバーするタイプのものがありますが、これは自動車保険の特約でも用意されています。

自動車保険の継続手続き事故が近い方は、家族の分までカバーするタイプの特約も検討して、自動車保険の見直しをすることをおすすめします。

自動車保険を保険料だけで選ぶと、泣きをみることになりかねません。

森本は損害保険代理店も兼ねてますので、ご質問があればお寄せください。



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 *ウェブ魚拓

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