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2010/09/14

少年と弁護士の自転車同士の衝突事故で少年側に約540万円の支払い命令

自転車同士の事故の賠償事例です。


加藤弁護士が自転車で信号のない交差点に進入したところ、右方向から来た少年の自転車と出合い頭に衝突。加藤弁護士は左すね骨折のけがを負った。少年は塾から帰宅する途中で、友人と自転車で「鬼ごっこ」をしていた。

「信号なのい交差点」となっていますが、少年側に一時停止義務があったのでしょうか?
過失割合が【少年:弁護士=60:40】とされているのが気になります。


少年は交差点に入る際の注意が不十分で、両親も子供に適切な交通教育を行っていなかった

未成年者が加害者となった場合、責任能力が問われます。
「少年"ら"に約540万円の支払いを命じた」とありますので、少年の責任能力を認めたことになります。

その上で、支払能力の問題も出てきますが、両親の監督義務違反を認めてそれをカバーしています。

未成年者に責任能力がない場合は、未成年者が責任を負いませんが、監督義務者である親が十分な監督義務を尽くしたことを証明しない限り、未成年者の親が賠償責任を負うこととなります。

この判決はこれらの中間ということになりましょう。


自転車だから、子供だからといって、許されるということにはなりません。
家庭や地域で交通教育を充実させたいところです。


それにしても下腿骨折で1年分を請求するというのは、かなり期間が長いように思います。
弁護士の年齢が74歳であることを考えると無理もないのかもしれませんが。

5 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

74歳では、反射神経が鈍くなっている可能性もありますよね。全治期間や、医療費を考えると540万円は過剰です。教育義務を怠ったということだけでは高額なお灸ですね。当たった相手が弁護士だったことが不運でしたか。もしかしてakutoku?地域の皆様、お子さんを来週の交通安全教室に絶対に参加させましょー!!

M244 さんのコメント...

過失割合が「少年:弁護士=60:40」で,支払い命令の額が約540万円ですから、損害額自体は約900万円が認定されていることになります。

休業損害が大半を占めていると思われますが、1年もの間全く仕事ができなかったのかという疑問はあります。

しかし、症状や後遺障害の有無などの詳細がわからないので、この程度のコメントにとどめておきます。

匿名 さんのコメント...

逸失利益といっても、実質的な損害は、弁護士業の場合、サラリーマンや公務員のように単に加療期間中の休業補償ではおさまらないでしょうね。子供側にずいぶん甘い判決だと思います。加害者天国日本。

匿名 さんのコメント...

>医療費を考えると540万円は過剰です


自由診療でしょ。

匿名 さんのコメント...

>医療費を考えると540万円は過剰です


自由診療なら普通でしょ。退院後のリハビリも相当かかるし。