損害を与えた側は損害賠償義務者、損害の填補を請求する側は損害賠償請求権者となります。
損害賠償請求権(損害賠償義務)が生じる原因としては、主に債務不履行と不法行為があります。
交通事故の場合は、不法行為による損害賠償となります。
無過失責任による損害賠償もあり、自動車損害賠償保障法上の運行供用者責任はこれにあたります。
民法
(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
交通事故損害賠償MAX>交通事故関連用語集>損害賠償