逸失利益算定の際、将来受取る金銭の価値を現在価値に換算するため、途中で得られる利息をあらかじめ控除すること。
相手方に請求する逸失利益は将来得られるはずであった得べかりし利益ですので、単に死亡後の労働可能年数(後遺障害の場合は労働能力喪失期間)を年収に乗じると被害者側に利得が発生してしまいます。
このため、得べかりし利益を現在価値に換算しなければならず、中間利息を控除する必要があるのです。
中間利息控除をするときの利息は民法所定の年5%(民法404条)とされるのが通例です。
現在の経済情勢から見ると高利率であるのは明らかですが、最高裁判決では「損害賠償額の算定に当たり、被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率によらなければならない」としています。
判例:平成17年6月14日最高裁第三小法廷 平成16(受)1888
参考:ライプニッツ係数/新ホフマン係数
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