(この法律の目的)
第1条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
被害者の保護
自動車の人身事故による損害賠償責任を明確にし、自賠責保険によって加害者側の賠償能力を常に確保することにより、被害者の保護を図っています。
自動車運送の健全な発達
自動車の運行によって利益を得ている事業者は、運行供用者として無過失責任を負うこととなります。
自賠責保険に加入することによって、賠償事故が起きても一度の多額な出費がなくなます。
そのことが、被害者の保護ばかりでなく、事業者にとっても利益となります。
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