自賠法上の損害賠償責任の主体は「運行供用者」であり「運転者」ではないということを、同法3条において規定しています。
自動車の運行支配と運行利益をもつものに責任を持たせることにより、民法第715条の「使用者責任」を徹底させることになります。
具体的にはケースバイケースで、裁判で争われることも多いのですが、以下のように考えると分かりやすいかもしれません。
・使用者責任 → 人間の支配関係をもとに責任の所在を認める
・運行供用者責任 → 車の支配関係をもとに責任の所在を認める
ただし書きにおいて、免責要件が規定されていますが、これらを立証することは非常に困難で、事実上無過失責任となっています。
民法の規定だと、損害については、すべて被害者側が立証しなければなりませんが、自賠法では損害が発生した事実を客観的に提示するだけで、賠償請求できることになります。
運行供用者責任が認められると、運転者は免責かというと、そうではありません。運転者は民法上の不法行為責任を負うことになります。
自動車損害賠償保障法
(自動車損害賠償責任)
第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(民法の適用)
第4条 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法 (明治29年法律第89号)の規定による。
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