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2007/11/09

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

「交通事故の被害者に対しての最低限の補償」をするために、法律(自動車損害賠償保障法)で定められた保険制度。自賠責保険と略すことが多い。


一般には「強制保険」と呼ばれることも多いです。公道を走るすべての自動車やバイク(原付自転車を含む)に加入が義務づけられています。
支払限度額は、1事故1名につき、死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円です。(詳細はこちらをご覧ください。→自賠責保険の支払基準


このような限度額内では賠償をカバーできない場合があるため、自動車を運転する者は任意保険への加入が望ましいと言えます。
それは、被害者救済のためであり、ドライバー自身のためでもあります。

なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府の保障事業によって、救済が図られています。

自賠責保険の契約をしていない(有効期限切れを含む)車両を運転した場合や、自賠責保険を契約していても運転に際して証明書を備え付けていないと、罰則があります。


自動車損害賠償保障法
第5条
 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

罰則
第86条の3
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第5条の規定に違反した者
《2号・3号略》

第8条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

罰則
第88条
 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第8条又は第9条の3第1項若しくは第2項(第9条の5第3項及び第10条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
《2号・3号略》

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