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2009/02/04

性同一性障害の女性の後遺障害逸失利益の算定で、男性労働者の平均賃金を基礎とする判決

戸籍上は女性だが男性として生活する性同一性障害者が、交通事故で重い障害が残ったとして、事故の相手に損害賠償などを求めた訴訟で、岡山地裁倉敷支部が原告の請求通り、男性労働者の平均賃金を基準に算定した逸失利益を支払うよう命じた判決です。
考えてみれば、男女平等という世の中ですから、逸失利益の算定にあたって女子労働者の平均賃金や男子労働者の平均賃金の使い分けをするのも、そろそろ古くなっていくのかもしれません。

今回の判決は性同一性障害の方という事例なので、これが即、就業している女性の逸失利益は男性労働者と同水準で、という流れにはならないでしょうけれれども。


関連リンク:逸失利益 / 賃金センサス

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