自転車の運転で、傘差し運転以外にも法令で禁止されていることはありますが、それらは危険だから禁止されているのだとと認識させることが大事だと思います。
こういった試みも良いことですね。
(運転者の遵守事項)
道路交通法
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
・・・(中略)・・・
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(運転者の遵守事項)
埼玉県道路交通法施行細則
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
・・・(中略)・・・
(4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
・・・(後略)・・・
(罰則)
道路交通法
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
・・・(中略)・・・
九 第71条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第71条の2(自動車等の運転者の遵守事項)、第73条(妨害の禁止)、第76条(禁止行為)第4項又は第95条(免許証の携帯及び提示義務)第2項(第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
関連リンク:埼玉県警察>自転車交通ルールパンフレット(PDF)
0 件のコメント:
コメントを投稿