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2010/10/15

社会保険給付の損益相殺と遅延損害金への充当その2

先日こちらのブログでも書きました最高裁判例(平成22年09月13日最高裁判所第一小法廷判決/平成20(受)494損害賠償請求事件)を踏襲した最高裁判決がでておりますで紹介しておきます。



平成22年10月15日 最高裁判所第二小法廷 判決
平成21(受)1932 損害賠償請求事件
  1. 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害
  2. 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80762&hanreiKbn=01



参考記事:社会保険給付の損益相殺と遅延損害金への充当

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