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2005/04/22

自宅→社宅の交通事故>通勤災害

読売新聞で報じられている

自宅から単身赴任先の社宅に向かう途中に交通事故死(車ごと沢に転落)したのは通勤災害であり、遺族給付金などが支給されなかったのは違法だとして、妻が高山労働基準監督署長を相手取り、給付金不支給決定の取り消しを求めた訴訟


「最短経路でも約3時間30分かかることなどから、移動を勤務の前日に行うことは、社会通念上当然のこと」「出発時間からみても翌日の勤務のための移動が目的だったことは明らか」として、「週末帰宅型通勤の途中で起きた事故であり、通勤災害に該当する」とした。

被害者側の方が事故の過失が大きい場合や、この裁判での事故の様な相手方のないケースだと、労災が認定されれば被害者側にとって経済的にとても助かります。

通勤時に事故にあった場合には、まず労災の適用を考えて勤務先に報告することが大事です。労災と自賠責との関係など複雑な処理となると思い敬遠される方が多いかと思いますが、制度上認められているものはきちんと受け取り、金銭的ダメージを少なくする努力が必要でしょう。

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