ページ

2005/06/09

自転車事故で異例の起訴

SankeiWebの記事より
酒に酔って自転車を運転し歩行者に追突、けがをさせ逃げたとして、横浜地検は8日、道交法違反(酒酔い、ひき逃げ)と重過失傷害の罪で、横浜市中区、無職の男(38)を起訴した。

自動車の人身事故の場合は、「業務上過失致死傷」で即刑事処分となります。しかし、自転車の人身事故の場合、通常は「過失傷害致死傷」として扱われ、被害者の告訴がなければ刑事処分がありません。

今回のケースは確かに自転車側が加害者となる事故としては異例といえます。が、酒酔い・ひき逃げなら当然の処置でしょう。「異例」という言葉で「例外」を連想させてはならないと思います。今回のようなケースでは当然そうなるということを広く訴えないといけません。


実際には悪質なケースでも、警察は面倒なのか、取り合ってくれない事例も多々あります。刑事処分の記録がない場合、被害者に不利な状況となってしまうこともありますので、注意が必要です。

私の事務所の相談事例では、後遺障害が残る程の事故でひき逃げ(目撃者が取り押さえ)でも、相談時点で6ヶ月経過していたことから告訴を断念したケースもあります。

警察は被害者に告訴できることを教えていなかったのが原因です。

また、自転車事故では加害者が保険に入っていないことが大半なので、賠償問題に暗い影を落とすこともしばしばです。

0 件のコメント: