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2009/08/05

自転車を酒酔い運転した男性を書類送検

読売新聞:飲んだら自転車もダメ 筑紫野署が容疑者書類送検 *ウェブ魚拓
 筑紫野署は4日、酒に酔って自転車を運転したとして、筑紫野市の土木作業員の男(52)を道交法違反(酒酔い運転)容疑で福岡区検に書類送検した。
 発表によると、男は7月8日午後10時10分頃、同市二日市中央4の県道で、酒に酔った状態で自転車を運転した疑い。
 信号待ちで停車していた男子大学生(21)の乗用車に接触。通報で駆け付けた同署員が検査したところ、男の呼気1リットル当たり0・8ミリ・グラムのアルコール分が検出された。
 男は同日午後3時半頃から久留米市の居酒屋で、友人と焼酎やビールなどを飲んで帰宅する途中だったことを認め、「駅に自転車を置いていた。歩いて帰るのが面倒だった」と供述しているという。
 自転車の酒酔い運転の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。県内では、小郡署が昨年3月、酒酔い運転で軽乗用車と接触事故を起こした男(当時52歳)を逮捕して以来、2件目の摘発。(2009年8月5日 読売新聞)
対自動車の事故で相手に怪我をさせるようなことはなかったようですが、歩行者に衝突して死亡事故を起こすこともあり得ますから「飲んだら乗るな」を実践すべきでしょう。

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