産経関西:自転車事故で1300万円賠償命令 パート女性の後悔 *ウェブ魚拓■第1の問題は、自転車運転時のルールとマナーが守られていないことです。
大阪市の交差点で自営業の女性(69)が大けがをした自転車同士の事故をめぐり、大阪地裁が7月、パートの女性(60)に約1300万円の損害賠償を命じる判決を言い渡していたことが1日、わかった。パート女性は裁判知識にうとく、裁判所からの呼び出しも放置。判決後に慌てて弁護士に相談して控訴したが、「なぜこんなことに…」と落胆の日々を送っている。
一時停止しなかったことが原因とされているようです。
最近は自転車の3人乗りや傘差し運転などに目が行ってるようですが、もっと根本的な問題が見逃されているような気がします。
一時停止無視、右側通行、歩道内での暴走、携帯電話をかけ(メールをうち)ながら、などは本当に危ないです。
■第2の問題点は、保険への未加入です。
自動車保険はもう当たり前のように入ってますが、「自転車保険」や自転車事故をはじめ日常生活の賠償事故をカバーする「個人賠償責任保険」に加入している人は少数派です。
保険があれば、たとえ被害者が大きな怪我をした場合でも、補償については安心です。
これは被害者のためでもあります。
「個人賠償責任保険」は別の保険の特約として加入すれば、割安です。
■第3の問題点は、裁判所の呼び出しに応じなかったことですね。
せめて、何らかの連絡を入れていれば、過失相殺なども考えられますから、原告の主張どおりの判決にはならなかった可能性もあります。
このような知識は学校では教えてくれませんからね。
知らないからといって、救済されるものでもありません。
示談交渉でも折り合わない、裁判でも出廷しない、というのであれば悪質と判断されても仕方ないことです。
皆さん気をつけましょう。
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