各都道府県の道路交通法施行規則(細則)が、順次改正されています。
新聞記事にでている宮城県の例では以下のようになっています。
(3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。
(11) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
危ないですからね。
これを守れば事故はだいぶ減ると思います。
関連リンク:仙台市トップ>安全・安心>自転車の交通安全の推進について>自転車のルールが変わりました
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